当団体規約

第1条(名称)
本団体は、日本紅生姜団体と称する。

第2条(所在地)
本団体の事務所は、埼玉県北本市に置く。

第3条(目的)
本団体は、紅生姜の普及とその文化的価値の向上を目的とし、以下の活動を行う。

第4条(活動内容)
本団体は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

普及活動
紅生姜の文化的価値や健康効果を広めるためのイベントやワークショップを開催することがあります。これには、料理教室や試食会などが含まれます。

研究・調査
紅生姜の栄養価や健康効果に関する研究を行い、その結果を公表することで、消費者や業界への情報提供を行います。

地域振興
地元の特産品としての紅生姜を活用した地域振興活動を行い、観光資源としての活用を促進することがあります。地域のイベントに参加し、紅生姜を使った料理や商品を紹介することも含まれます。

製品開発
新しい紅生姜を使った食品や調味料の開発を行い、商業化を目指す活動もあります。これには、紅生姜を使用した加工食品の開発や販売促進が含まれます。

第5条(会員の資格)
本団体の会員は、紅生姜の普及に賛同し、入会登録を行った個人および団体とする。

第6条(会費)
本団体の会員は、年間0円の会費を納入するものとする。

第7条(収入内訳)
当団体の主な収入源は、運営するウェブサイトからの広告収入です。
助成金や寄付金がある場合は、その詳細を明記します。
また、イベントや販売によって得た利益についても、発生次第、速やかに記載いたします。

第8条(役員)
本団体に以下の役員を置く。
会長 1名
副会長兼事務局長 1名

第9条(役員の選任)
役員は、総会において会員の中から選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。

第10条(会議)
本団体では、以下の会議を置く。
総会:年1回開催し、活動報告や予算案の承認を行う。
役員会:必要に応じて開催し、日常の運営について協議する。

第11条(規約の改定)
この規約の改正は、会員の発議により、総会を招集し、出席会員の過半数の賛成を必要とする。

第12条(附則)
本規約は、2024年12月31日より施行する。

上にスルスル〜